賃貸契約の連帯保証人
義兄の賃貸契約に必要な連帯保証人になり、5年がたちます。その間契約の更新は一度もなく家賃が6か月滞り、大家さんから督促の連絡がありました。
この場合、更新がなくとも連帯保証人として家賃精算はしなくてはならないのでしょうか?
ちなみに義兄とは連絡がとれません。
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契約書はおそらく自動更新になっていないでしょうか?(確認してみてください)そうであれば更新したとみなされるでしょう。
この場合連帯保証であれば、契約者と同じ支払い義務が発生します。ただ、普通は2~3ケ月で家主から連絡あるはずですので全額負担は交渉次第という気がします。(連絡が遅いという落ち度もありそうです、うまく交渉すれば減額してくれる可能性もあります⇒やんわりとその辺りを指摘、おこらせないように注意)
まずは敷金で滞納分を精算、不足分を支払うという交渉で落着させてみてはいかがでしょうか。(加えて家主の滞納連絡遅れ分は落ち度として減額)
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賃貸契約の連帯保証人 - でアドバイスいただきました ぷーさん(男性)です。その後12月末に1カ月分家賃を入金し、1月4日、家主との話し合いで敷金から滞納家賃を相殺して原状回復費は免除で退去と話がまとまりました。しかし住宅賃貸借保証契約証書が義兄宅で見つかり。確認しますと、「本契約有効期間は弐ヶ年とする」と一文明記がありました。
この場合、私の支払った家賃1カ月分35,000円の返還と保証人契約無効を主張できるでしょうか。家主さんは表向き穏やかにことを納めようとしていますが、住宅賃貸借保証契約証書が見つかり、、「本契約有効期間は弐ヶ年とする」と一文明記が見つかった今では、保証人契約無効を主張し、家主に家財の処分を含めて一任したいと思います。よろしく助言お願いいたします。
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「住宅賃貸借保証契約証書」に書かれているすべての内容がわかりませんが、この契約の基本は、「保障会社」と賃借人との保障契約ではないですか?
家主によっては連帯保証人以外に賃借人と保障会社とで家賃の滞納保証(賃貸費用の支払い債務)を結ばせるケースもあります。
「住宅賃貸借保証契約証書」とはこの契約とちがいますか?確認お願いします。
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アドバイスありがとうございます。賃貸保証人のトラブル投稿しましたぷーさんです。住宅賃貸借保証契約証書は家主と義兄間のもので管理会社は仲介しておりません。また契約書は弐年契約で甲乙異議ない場合は次々更新とあり、自動更新扱いされています。(私へは更新可否の伺いは無い)延滞家賃は敷金から相殺でOKとなりましたが、光熱費も延滞があるようで金額確認中です(数カ月分ありそう)これらも保証人保証責任になるのでしょうか?
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自動更新扱いであれば、やはり保障人の義務が生じると考えます。光熱費も家主が家賃とともに徴収しているのであれば保障のなかに入る可能性はあります。(ただし、この判断は裁判で裁判官の判断により変わってくる可能性あります。)
どうしても納得いかない場合は裁判所に和解を申し立てることも検討ください。(詳しくは簡易裁判所の書記官に相談願います。)
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