敷金返還賃貸トラブル解決解消

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敷金をいつまで無駄に払い続けますか?

敷金 精算
敷金は本来全額返還されるべき性格のものということを、借主の皆さんのうちどれくらいの方が認識されているでしょうか?

1割?、2割?いやもっと少ないでしょう。

そして、敷金精算の交渉で全額、あるいは希望額どおりに取り戻すことができた方はほんとに少数だと思います。敷金が返還されるべきものと知っていても管理会社にうまくやりこまれてしまうことが多いのです。

通常、原状回復費用と称してその工事代金を敷金から差し引いて、残金があれば戻る・・・、と借主に巧妙に仕向けているだけなのです。

私自身これまで何度も引越しをしてきたなかで敷金精算の交渉を管理会社(&家主)と行ってきましたが、全額黙って返還されたことはただの1度もありません。

しかし、何度も交渉を行ううちに交渉のコツとどうすればより多く敷金を取り戻せるか、そのノウハウにだんだん気がついてきたのです。

ここでは、賃貸契約、特に敷金精算に関して借主側に是非知っておいてほしいことについてお伝えします。このサイトの情報を知って実践するだけで、敷金5万円くらいは簡単に取り戻せるでしょう。

あとは皆さんがやるかやらないかだけです。  Good Luck!!

(注;明らかに借主の故意・過失による損耗がある場合は、その修繕費用は当然借主の負担になります。)

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◆敷金とは
敷金をいつまで無駄に払い続けますか?
敷金とは
国土交通省の原状回復の負担のガイドラインとは?

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◆具体的損耗の事例
床建具(窓、ふすま等)の損耗事例
床(畳、フローリング、カーペット)の損耗事例
クロス(壁)の損耗・汚れ(その2)
クロス(壁)の損耗・汚れ(No.1)

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◆内容証明郵便とは
内容証明郵便の書き方(その2)
内容証明郵便の書き方
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◆賃貸用語の解説
消費者契約法とは
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◆敷金・賃貸トピックス
更新料の拒否を認める判決

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◆敷金・賃貸Q&A(1)
敷金の解約引きに関して
覚書の書き方〜借主が勝手に土地を整備した
塗装をはがしてしまった場合の対処の仕方はありますか?
洗面所の鏡のヒビ割れについて
国土交通省ガイドラインについて
原状回復義務とはどういうことをいうのですか?
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◆敷金・賃貸Q&A(2)
床のへこみの修繕責任
賃貸契約の特約では「原状回復費」は借主負担とありますが・・・
「退去後の修繕費用は借主が負担する」という特約は有効?
消費者契約法と特約との関係について
畳を替える費用は借主が負担する必要がありますか?
敷金は返金されないものなのですか?
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◆敷金返還訴訟判例
敷金返還判例から見る傾向
福岡地裁判例(平成17年10月15日、事例10)
神戸地裁判例(平成17年7月20日、事例9)
大阪地裁(平成17年4月20日、事例8)
仙台簡裁判例(平成8年11月28日、事例7)
神奈川簡裁判例(平成9年7月2日、事例6)
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同じアパートなのに家賃が違う

今のアパートに入居したのが15年前で、家賃は6万8千円で、今も変わらずに払い続けています。更新料はない契約です。ところが最近ここを管理しているはずの不動産ではない、大手の不動産が出入りしているので、その会社のホームページを見たところ、今空き家になっている私の部屋の両側の家賃が4万8千円になっているではないですか!

それに、私のところには追い抱き機能とかなんてついていないのに、新しく付け替えていて・・・私の所には何も言ってはこないので、前の不動産が引き続きこの部屋を管理していると思うのですが、同じ部屋で2万円も多く払わなければと思うと、怒りがこみ上げてきます。家賃の値下げとか、交渉できないものでしょうか?
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月2万円の差というのは大金ですね。最近は賃貸物件も増えていて、15年も経過すると家賃の相場は下がり気味ですのでこれくらいの差がでるのでしょうかね。ともかく、すぐに値下げの交渉をはじめるべきです。管理会社との交渉が不調の場合でも、家主と直接交渉しましょう。

家主にしてみれば空室のままだと新たに入居者を探す間は家賃収入が途絶えますし、いつ入居者が見つかるかもわかりません。家主の立場だと値下げしても物件が借家人で埋まってくれるほうが有利です。ただし、値下げしなければ退去するくらいの意気込みも必要ですので、そのくらいの「圧力」もかけておきましょう。(逆にいえばそれくらいでないと相手も応じない可能性もあります)

あるいは今の契約を破棄して、家賃が4万8千円の部屋に移りたいと交渉してはいかがでしょう。(追い炊き機能付きの風呂の部屋に移りたいとか・・・)うまく交渉してみてください。
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おっしゃるとうりに、不動産と大家に家賃の交渉をしたところ、今日返事はあり、ギリギリで5万5千円でどうかと言う返事が返ってきました。1万3千円安くなったので、了承しました。ちょと不満も残りますが、これ以上もめたくもないし、まぁ交渉成功と思っています。相談して本当に良かったです。ありがとうございました。

更新料は支払う必要があるか

賃貸契約に関して、契約が終了した場合に更新料を求める契約があります。

契約する前に、この更新料について借主が同意できないとすると物件を借りられないということになりますので、契約時にこの項目で揉めることはないでしょう。

しかし、1年後に更新時期が来て管理会社より支払い請求があったとします。更新料支払いの契約内容に不満を持ったとしたら、拒否ができるかという問題です。

実際、まさにこのケースの裁判の判決がありました。

概要は次の通りです。

京都地裁判例(2005年5月18日)
(事実の概要)【更新料など計13万4500円の支払い請求】
借主Xは平成12年2月、貸主Yとの間で1年後に更新料の支払いを定めた賃貸借契約を締結し、翌年2月に、更新料を支払う契約内容に不満を持ち、更新料(家賃2ケ月分)と更新手数料などの支払いを拒んだ。
貸主Yは更新料と更新手数料など合計13万4000円の支払いを求めてXを提訴した。平成16年 5月18日、京都地裁は更新料の支払い拒否を認める判決を下し、家主側の請求を棄却した。水上敏裁判官は「新に合意した上での契約更新でなければ更新料支払い約定は適用できない」とした。

(注;家主側は控訴。しかし、主張の根拠はあいまいで、更新料の支払いは慣習だと主張している。)

(判決要旨)
裁判所の判断は、
1)特約について「入居者に不利な約定を無効とする借地借家法の趣旨に照らせば、更新料支払い請求に合理性は少ない」とした。
2)「新たに合意したうえでの契約更新でなければ、更新料支払いの約定は適用できない」としてYの請求を棄却した。

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