内容証明郵便とは
内容証明郵便の書き方(その2)
1)年月日・住所・氏名
文章中に必ず、以下の事項を書きます。
・作成年月日
・差出人住所・氏名
・受取人住所・氏名
記載する場合の筆記用具は、どういうものを使用しても構いません。ただし改ざんが容易な鉛筆はこのましくありませんので、しようすべきではありません。またはワープロ文書で作成してから印刷してだすこともできます。
2)郵便局に持っていくもの
●内容文書(同じもの) 計3通
●送付用封筒
●印鑑-郵便局で訂正を求められたときのために必要
(文書に押印したのと同じ印鑑)
3)封筒
宛名を書いた封筒を、封をせずに郵便局に持参します。
封筒の住所・氏名は、本文で書いた住所・氏名と同じにする必要があります。
4)印鑑と提出の仕方
実印の必要はありません。
内容証明で使用する印鑑は、すべて同一のものを使用ください。
3通の文書のうち1通は郵便局において保管されます。
残りの1通は差出人に返却されます。
郵便局員の面前で、差出人は送付する文書を封筒にいれます。
差出人が内容証明郵便を封をしたのち郵便局が受け取り、郵送することになります。
そのときに配達証明付きでと依頼することをおすすめします。そうすると後日受取人に配達されたことを証明する配達証明書が、差出人あてにハガキで郵送されます。
5)内容証明の郵便料金
・内容証明料 ;本文1枚420円。1枚増すごとに250円
・通常郵便料金 ;定型25g⇒80円。定型50gまで90円
・書留料金 ;420円
※受取人に届いたことを証明したいときは別途配達証明料金がかかります。
配達証明料金⇒300円。
金額の合計)本文が1枚で定型25g以内、さらに配達証明をつける場合
420円+80円+420円+300円=1,220円
実際の郵送にかかる金額は文書の枚数・重量によって変わります。
郵便局で今一度ご確認してください。
内容証明の料金は、一般郵便料金以外に、書留料金、内容証明料、配達証明料が必要となります。
内容証明郵便の書き方
内容証明郵便の書き方について少し解説します。
1)用紙・字数・行数
内容証明郵便では用紙の大きさ、記載用具に制約はありません。
1枚につき、1行は20文字以内で26行以内、句読点、「」なども一字として数えます。
内容証明書用紙が文房具店で販売されています。
この内容証明郵便専用のマス目が印刷された用紙は、使用する上で大変使いやすいでしょう。
内容証明を書いたことがない方や慣れない方はこの市販品を使用した方が便利です。市販品はそのまま使用することができます。
複数の相手先に同一内容で内容証明郵便を出すことも可能です。この場合(これを同文内容証明郵便とよぶ)、2通目以降の内容証明料が半額となります。(この場合には完全同文内容証明郵便と不完全同文内容証明郵便の2種類あり)
内容証明を出した各郵便局ではその謄本の保存期間が決められており、5年です。
差出人は郵便の受領証を提出して謄本の証明をすることも可能です。
2)部数
内容証明の文章は、3通とも同じものを用意します。この場合はコピーでもかまいません。内容文書は1通を受取人に郵送、1通は郵便局にて保管、もう1通は差出人が保管することとします。
3)訂正の仕方
訂正・削除する文字の上に、文字が判読できるように二重線で消し、訂正・削除した箇所の上欄に、例えば「2字訂正」「3字削除」「1字加入」と書いて、押印します。
通常、内容証明郵便を扱っている郵便局は本局となり、小さな郵便局では扱っていません。
相手に内容証明郵便が配達された後に、その郵便が配達したことを証明するはがきが差出人送られてきます。この配達証明は内容証明を出すときに選択できますが、通常はこの配達証明付きで依頼することがほとんどでしょう。。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵政事業庁が証明する制度です。それがいろいろな場合で法的な証拠になるというもので、多くの証拠を必要とするケースでさまざま使い方がなされています。
例をあげて説明してみましょう。文書の内容を証拠として残したい場合などに内容証明を利用します。
相手に対して何かを間違いなく伝えたいことがあるとして、それを証明しようとすると、どうしても文書として残すことが必要になってきますよね。
もし、コピーを残してある手紙を相手に手渡すと仮定して、その手紙がまちがいなく相手に渡ったかというと、簡単に証明することはできませんよね。
もちろん手紙をだすだけでは、その内容が伝わったかは誰にも証明する事ができません。この手紙が間違いなく相手に伝わったかどうかをどうすれば証明できるのでしょうか?そうして、その手紙が間違いなく相手に届いたことを第3者が証明してくれるが、内容証明郵便というものなのです。
ところが、この内容証明郵便とは大変大きなパワーを保持しています。
というのはその内容証明を受け取った者は、普通の手続きで配達された郵便とは考えられないくらいの強い圧力を受けるのです。心理的な感覚としてはおそらく内容証明で深手を負った感じでしょう。
その理由は内容証明を受け取った者が内容証明にあたかも国家機関から発行されたような錯覚さえも覚えてしまうことだと思います。
法論理的な文章に加え内容証明のもつ独特の書式がそのような錯覚を助長さすぇているのでしょう。
こうして内容証明が法律の紛争を上手に避けるとても有効な手段とされているのです。
もし法律に関するトラブルに巻き込まれ、不本意にも訴訟になった場合に大変有効な証拠になる方法だといえます。、

