店舗契約で風呂の故障
元々店舗付き住宅だった物件を店舗として契約を結び貸したのですが、2ヶ月後突然弁護士の方から風呂が故障し修理したから損害賠償で家賃を相殺しろと内容証明が送られてきました。
よく調べてみると相手の仲介業者が重要事項説明書に店舗件住宅としていたようです。
契約書ではあくまで店舗として記載されています。相手の仲介業者に連絡しても、仮主に連絡しても
弁護士と話をしてくれの一点張りです。この請求は妥当なのでしょうか。
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>よく調べてみると相手の仲介業者が重要事項説明書
>に店舗件住宅としていたようです。
これは家主である依頼人ではなく「相手の仲介業者」に全面的に非があると判断されるわけですね。
とすれば損害賠償は「相手の仲介業者」にこそ求められるものと考えます。このあたりを「相手の弁護士」にe-メールで依頼人立場の状況を説明するべきかと思います。
ただいきなり損害賠償とはあまりいいやり方とは思いませんが、相手の弁護士も一応警戒しておいたほうがいいでしょう。
「相手の仲介業者」や「相手の弁護士」との交渉、やりとりは電話ではなく証拠として残るe-メールですることをおすすめします。訴訟になったときのことも考慮しておきましょう。(媒介契約書なども確保あしておきましょう⇒非が「相手の仲介業者」)
むしろ「風呂の修理」のような大がかりな造作を家主に無断で行ったことこそ糾弾される事項ではと思います。(このあたり無断で修理行ったということをうまくe-メールのやりとりで認めさせるように誘導もご勘案ください)
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◆2年契約
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知り合いの方に、いい物件があると言われて...私はそんなにノリ気じゃなかったんですが、押すに押されそちらに引っ越すと言いました。
10日後よく考え直し、やっぱり止めたいと言うと知り合いは激怒。
もぅリフォームの手続きもしたらしく、2年契約だから2年住まなくても家賃を払えと言われました。
これは払うべきなんですか?
詳しく言うとその知り合いはリフォームなどに携わる仕事をしており、大家さんと私の仲介にあたります。
ちなみに私は書面などでの取引はしてません、全て口答です。
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