クロス(壁)の損耗・汚れの具体的事例(No.1)
退去後にもめることが多いのはやはり損耗を経年変化か借主の故意、過失かと判断することでしょう。
当然管理会社と借主の見方は異なります。
今回から何回かに分けて具体的な損耗の負担についてどちら側が負担するかを事例をあげながら解説していきます。
今回はクロス(壁)についての解説です。
1)日光によりクロスが変色した場合
これは簡単ですが、日に照らされて入居した当時真っ白だったクロスもだんだんと変色してきます。これは借主の通常使用でも避けられない自然現象ですので、借主の負担ではありません。
2)ポスターや絵などを壁に貼った画鋲やピンの穴
ポスターや絵を壁に貼るという行為は借主が通常に行うことであり、したがってこれらの画鋲やピンの穴は借主が修繕する必要はありません。
3)壁に物を設置した際の釘やネジの穴
鏡や時計を壁に設置することは多いです。これらは重さも軽いので釘など壁に打ち込んでささえることが多いですが、これも借主は負担する必要はありません。
では、大きな棚のようなもので重量物など通常設置するとはいえない場合はどうでしょうか。これらを設置すると結構大きな釘穴、ネジ穴で下地ボードに貼り替えが必要な場合はあるでしょう。これらは通常の損耗を超える範囲として借主が負担するケースが多いようです。
4)壁にポスターや絵を貼った跡のクロスの変色むら
このケースも通常使用によって普通にあるケースですので、借主が負担する必要はありません。
5)タバコのヤニによるクロスの黄ばみなど
室内でタバコを吸うこと自体は通常の使用の範囲であり、特に違反ということにはあたりません。ですからよほどのヘビースモーカーで部屋の汚れが尋常ではないと判断されないかぎりは通常借主が負担するということはありません。
しかし、やはり臭いや黄ばみが目立つと管理会社は借主の責任ということでいい口実を与えることにはなると思います。
これを避けるにはやはり写真を撮っておいて備えるしかないのですが、臭いや黄ばみとかは主観の問題であり揉める原因にはなりますので、調停などで第3者の判断に委ねられるケースもあります。
6)クロス、壁への子供の落書き
これは借主の善管義務違反として認定されることがほとんどでしょう。
借主の負担となることが多いです。
次回もクロス編(その2)をお届けします。
以下は興味のある人のみ読んでください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.宮川明さんが99,970円相当のネットビジネス極秘情報を
無料でプレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インターネットマーケッター宮川明さんが99,970円相当のネットビジネス極秘情報を無料でプレゼントしてくれるという話があるのですが...
この話、興味がありますか?
セミナーDVD、月刊インタビューeBook、スペシャルレポート、月刊ニュースレター3号分、セミナー音声&レジュメ、極秘レポート、"配布権"、"ボーナス特典使用権"・・・これらのネットビジネス情報がすべて手に入ります!
下記より極秘情報を受け取る
↓ ↓ ↓
http://www.infotop.jp/click.php?aid=14371&iid=3577
この極秘情報無料プレゼントは、本当にどんなリスクもない
完全なる無料です。
つまり、損をする唯一の方法はこのギフトを受け取らないことであり、もしかしたら手にしたかも知れない素晴らしい成功へのアドバンテージを自ら放棄してしまうことだけです。
99,970円の極秘情報を無料で手に入れる
↓ ↓ ↓
http://www.infotop.jp/click.php?aid=14371&iid=3577
こんなにいろいろ特典がついてタダで読めるのもあと残席はわずかです。
これもらっておかないと絶対損ですよ。
このチャンス、逃してしまうと後でほんとに後悔するでしょうね。
私も申し込みましたよ。
関連記事
- 賃貸トラブルで勝ちを得る人、そうでない人の差とは・・
- 上の階の騒音トラブルについて
- 駐輪場の値上げについて
- クロス(壁)の損耗・汚れの具体的事例(その2)
- 借主の過失部分の退去前のリフォーム申告は可能か?
- 借主の明らかに過失がある場合どうする?
- メールカウンセリング申し込みの方へのアナウンス
- 通常裁判に変更されたらどうする??
- 訴訟の不確定要素とは?
- 誰でも訴訟できません
- 訴訟をおこしますか?
- 賃貸・敷金関連のノウハウ専門のメールマガジン
- 内容証明郵便もいろいろのステップを踏んでから
- 特約はほんとに有効??(No.7)
- 重要なお知らせ
- 特約をたてに原状回復費の負担を求められたら(No.6)
- 管理会社の回答する損耗の根拠は如何に(No.5)
- 敷金の精算書が送ってきたら(No.4)
- 引越しが決まったら(No.3)

