特約はほんとに有効??(No.7)
契約書の特約をたてに原状回復費の負担を求められたら・・・
どうするかということでしたね。
これは簡単なんですが、契約書をまじめにとらえている人にはなかなか
回答がだしにくいかもしれません。
なぜなら、『箱をななめから見る』ような感じですからね・・・。
(何事も杓子定規のように捉えてはいけませんね)
ここで特約ってどういうものかと簡単にふれておきます。
特約とは「通常の取り決めとは異なることを決めている」というふうに理
解できます。
本来民法では経年変化による自然損耗などは借主に責任を負わすことがで
きない、つまり家主が負担するべきとされてます。しかしこれを「契約自
由の原則」で変更しているのです。
変更した「特約」の結果として、経年変化による自然損耗についての修繕
費用を借主の負担とすることもできるという契約書をつくっているわけな
んですね。
これを略して「原状回復特約」とか「修繕特約」と呼んでいます。
こうして管理会社は
「いろいろ主張もおありでしょうが、畳・襖等についても特約に記載して
おります通り借主様の負担とさせて頂きます・・・。」
等などと特約をたてに借主は負担することに同意して契約していると、
敷金からの原状回復費用を引くことを正当化させているのです。
借主の皆さんはこれにどう反論しますか?
きっちり反論できますか?
特約が有効になるにはいくつか条件があるのですが、ここでは結論から入
っていきますね。
過去の裁判の判例ではほとんど特約は無効であるという判決になっています。
ですから前回のメルマガの宿題は
管理会社に
「過去の裁判の判例ではほとんど原状回復は特約は無効であるという判決が
でている」と回答すればいいのです。
それ以上よけいな説明はしなくていいのです。
この辺は彼らもよく調べて知っています。
自分達が不利であるということを。
ただ、最近の裁判では一部特約も有効という判決もでてきています。
ちょっと雲行きが借主優位から家主の方に風向きが変わりつつあるようです。
理由はよくわかりませんが、これまでは一方的に借主優位でしたから少し揺
り戻しがおきているのでしょうかね。
今回のまた宿題があります。
これで敷金返還は一件落着するでしょうか??
ここで終わったらおもしろくはないですけどね。
さて皆さんの回答はいかが??
今回はここまで。
△敷金返還交渉で困っているという方、
交渉に行き詰まっている方
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