管理会社の回答する損耗の根拠は如何に(No.5)
前回は、管理会社が作った精算書(案)で彼らが損耗を
1)経年変化による自然損耗
2)借主の故意・過失による損耗
のどちらと判断しているかを質問するということでしたね。
それで、管理会社の反応、回答はどうでしたか?
管理会社もいろいろピンキリありますので対応はそれぞれでしょう
ただ、損耗の根拠をただしたことで借主は何を考えているだろうか多少は
警戒しながら思案しているはずです。
今管理会社は
1)借主は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を手元に今後タ
フな交渉になるかも⇒原状回復費用を少し減額しようか?
2)まだ借主の出方がわからないので適当に「借主の故意・過失による
損耗」としておこう
3)全てつっぱねて精算書どおり請求する。
だいたいこんなところだと思います。
ただ、家主の利益を最大にしないと将来的に役立たずとして管理会社の交
代を言い渡されることもありえますのでやはり家主のために一所懸命にし
ます。
具体的には例えば
1)国土交通省の原状回復のガイドラインに基づき、管理会社の●●社にて
提示しておりますが、特約により100%とさせて頂いている部分もあり
ます・・・。
2)畳・襖等についても特約に記載しておりますが、昨今の原状回復に関す
るトラブル等を考慮し、精算書記載の割合にて負担とさせて頂きまた・・・。
3)敷金精算については目安としてのガイドラインはあるものの、明確な数
字はその都度借主・家主での合意が必要です・・・。
4)管理会社の●●社としては中立の立場で判断した金額を提示しておりま
すが、内容にどうしても納得がいかないという場合は、貸主と再度調整を
とることとなります。(クロス等の部分の負担割合等)
等などこういう語句を並べてまだなんとか敷金を取ろうとします。
1回や2回の抗議では、精算金額の減額はあまり期待できないでしょう。
最初はともかくすべての原状回復の項目で管理会社が
1)経年変化による自然損耗
2)借主の故意・過失による損耗
どちらで判断しているのか、言質をとる(証拠を確保する)ことに注力し
ましょう。
そして、経年変化による自然損耗であるとまず認めさせることに全力
を注いでください。(誰がどう見ても借主の故意、過失がある場合はそれ
は皆さんの負担ですからあきらめてください)
でもなかなか管理会社も「経年変化による自然損耗」を認めたがらないん
ですよね。
この交渉にも根気がいります。
ここは大金を取り戻すためですから、妥協せずに顔晴ってください。
(頑張る⇒この言葉は使いません、個人的には「顔晴る」のほうを好み
ます)
今回はここまで。
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