原状回復義務とはどういうことをいうのですか?
賃貸契約書を見ると特約事項に「原状回復」とありますが、いろいろ調べてみると本来の「原状回復義務」とは違うのではと思います。実際のところどういうことをいうのでしょうか?
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借主が賃貸物件を退去して家主に明け渡す際、家具やテーブル、机、テレビなどの運び込んだ所有物はすべて撤去しなければなりません。このことを借主の原状回復義務といいます。
また、借主が建物内を故意・過失により汚したり、傷つけたりした部分があれば(例えばたばこの不始末によるケーペットに焦げ跡がつく、子どもが壁に落書きをした等)は、故意・過失にあたります。借主の費用で修繕しなければなりません。
つまり、「原状回復」とは 賃借した当時と全く同じ状態に戻すということではなく、建物等の経年劣化・自然損耗については借主に責任はありません。これらの補償は家賃に含まれ、仮に借主の故意・過失による損耗がある場合のみ、借主は修繕の義務がでてきます。
賃貸契約書の特約に「原状回復費用は借主の負担とする」というように一方的に不利な記載をしていることが多いですが、過去の判例にもありますようにこの通りの解釈にはならないのです。
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原状回復 義務
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