神戸地裁判例(平成17年7月20日、事例9)
(事案の概要)【事例9、敷金のうちの敷引き25万円、返還25万円】
関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として神戸市中央区の男性(29)は、東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた控訴審判決で、神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決を取り消し、業者に全額返還を命じた。
(判決要旨)
神戸地裁は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と判断した。
大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。
(共同通信) -平成17年7月20日更新分より引用

