小額訴訟の制限とは
小額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数は年10回に制限されています。 (これはヤミ金融の取立てに制限を加えるためです)
被告がもし反対した場合小額訴訟は起こせません。被告には小額訴訟かもしくは通常訴訟によるかの選択権が保障されているのです。
小額訴訟の判決には控訴ができません。異議申立ては認められています。異議申立ては判決書または調書の送達を受けた日から2週間以内にしなければなりません。
異議申立てがされた場合は、訴訟は口頭弁論終結前にもどり、同じ簡易裁判所で通常裁判となります。

