小額訴訟の手続き
少額訴訟の訴状は簡易裁判所に提出します。この場合、敷金返還請求・賃金返還・売掛金といった定型フォームがあって、それに書き込めばいいようになっていて簡単にできます。
訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所です。
訴状が受理されると口頭弁論の期日が指定され、呼び出し状が送付されてきます。その時原告には説明書が、被告には訴状副本が送られてきます。
被告は主張したいことがあれば答弁書を裁判所に提出します。この答弁書も定型フォームが簡易裁判所に用意されており簡単に作成できます。
提出できる証拠は当日に取り調べることができるものに限られ、証人も当日に法定に在廷可能な者に限定されます。