小額訴訟とは
債権が60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日で審理が終わり直ちに判決が言い 渡されます。弁護士とかを用意する必要もありません。
小額訴訟は民事訴訟法にその規定があります。(368条から381条まで)
【小額訴訟が規定された背景】
金銭の支払いに関するトラブルの解決法の1つとして、従来は裁判における債務の確認と支払い、強制執行権の付託を請求して争うことがほとんどでした。しかしながら、例えば
1)アルバイト・パート賃金の不払いトラブル
2)敷金の返還を求める
3)個人との間における借金で少額なもの
などのような訴訟金額が少額であるトラブルでは、わざわざ通常の裁判を起こすと、時間の面や費用の面で全く割りが合わず、結局原告側に泣き寝入りせざるをえないなどの問題がありました。
このような背景から、少額の金銭トラブルに限定して、訴訟費用を抑え、さらに迅速に審理を行う制度としてこの小額訴訟が設けられました。初めは30万円以下の訴訟が対象とされましたが、想定外の利用者が集まり、加えて異議申立ても少なかったことから、裁判所側としては概ね制度としては順調と判断されたようであり、2003年(平成15年)の民事訴訟法改正で取り扱い枠が広げられて、現在では60万円以下を取扱の対象となっています。
また小額訴訟の特徴としては
1)被告に資力がない場合は、判決で分割払い、支払の猶予などを定められる(第375条第1項)
2)控訴できない(第377条)。ただし、異議申立てはできる(第378条)
3)異議後の判決に対して控訴ができない(第380条1項)ただし特別上告できる(第380条2項)
などがあります。
小額訴訟は少額といえども、適切な対応が求められます。例えば通常裁判と同じように答弁書その他の準備書面を提出せずに口頭弁論期日に欠席すれば擬制自白が成立して、自動的に敗訴となり、強制執行が可能となる少額訴訟判決が出されますので注意が必要です。
さらに、反訴はできないので、審理に入る前に通常訴訟への移行を申し立てた上で反訴を提起する準備も考慮するケースもあります。