敷金返還請求する
自然ないし普通に生活して生ずる損耗については、家主の負担により修繕されるべきものです。このような理由にもかかわらず、修繕費を敷金から差し引かれた場合や理由もないのに敷金を返してくれない、そんな家主さんが最近目立ちます。
敷金精算交渉をしても家主サイドから、納得のいく説明がえられず、したがって敷金も返還されないというケースもでてきます。
こういう場合は、内容証明郵便で敷金返還請求をしましょう。
敷金返還請求の証拠として内容証明郵便が効力を発揮します。
それでも返してくれないときは、小額訴訟または支払督促の手続きをとることになります。

