床(畳、フローリング、カーペット)の損耗の事例
今回の具体的損耗事例は床(畳、フローリング、カーペットなど)編についてお届けします。
1)畳やフローリングの変色、色落ち
日照などは通常の生活では避けられないものですので、それが原因の変
色や色落ちは借主が負担する責任はありません。
2)家具の設置による床、カーペットのへこみや設置跡
人が居住すれば家具を設置するのは普通のことですので、設置だけで生
ずるへこみ、跡は自然損耗になります。したがって借主が負担する必要
はありません。
3)キャスター付きのイス等によるフローリングのキズやへこみ
キャスター付きのイスを使用すれば、その転がりがどういう結果をひき
おこすかは当然予想されます。したがって借主はその使用については
充分注意する必要があります。
軽微なキズなら問題ないかといえますが、その程度によっては家主より
善管義務違反と取られるケースもあります。
4)カーペットに飲み物などをこぼしたシミ、カビ
通常の生活で飲み物をこぼすなんてのはよくあることです。ただ、そのあとの始末についてはちゃんと手入れしておくことが無難です。
手入れを怠ることでシミ、カビにまでなれば借主の善管義務違反として
責任を問われる場合もありうるということは想定しておきましょう。
この場合もキャスターと同様です。
5)フローリングのワックスがけ
借主の退去後に家主が原状回復費用(ハウスクリーニングに含ませる)
として請求するケースもあります。
これは物件の維持管理に関する問題であり、借主には全く負担する責任はありません。
クロス、床の損耗について、管理会社などはさも借主が負担するのは当然のような論旨を展開してきます。
彼らの言うことに惑わされないよう"毅然"と反論しましょう。
そうすれば、こちらが敷金を取り戻すのに本気だと伝わります。
これって意外と重要なことなんですよ。

