敷金賃貸トピックス
更新料は支払う必要があるか
賃貸契約に関して、契約が終了した場合に更新料を求める契約があります。
契約する前に、この更新料について借主が同意できないとすると物件を借りられないということになりますので、契約時にこの項目で揉めることはないでしょう。
しかし、1年後に更新時期が来て管理会社より支払い請求があったとします。更新料支払いの契約内容に不満を持ったとしたら、拒否ができるかという問題です。

実際、まさにこのケースの裁判の判決がありました。
概要は次の通りです。
京都地裁判例(2005年5月18日)
(事実の概要)【更新料など計13万4500円の支払い請求】
借主Xは平成12年2月、貸主Yとの間で1年後に更新料の支払いを定めた賃貸借契約を締結し、翌年2月に、更新料を支払う契約内容に不満を持ち、更新料(家賃2ケ月分)と更新手数料などの支払いを拒んだ。
貸主Yは更新料と更新手数料など合計13万4000円の支払いを求めてXを提訴した。平成16年 5月18日、京都地裁は更新料の支払い拒否を認める判決を下し、家主側の請求を棄却した。水上敏裁判官は「新に合意した上での契約更新でなければ更新料支払い約定は適用できない」とした。
(注;家主側は控訴。しかし、主張の根拠はあいまいで、更新料の支払いは慣習だと主張している。)
(判決要旨)
裁判所の判断は、
1)特約について「入居者に不利な約定を無効とする借地借家法の趣旨に照らせば、更新料支払い請求に合理性は少ない」とした。
2)「新たに合意したうえでの契約更新でなければ、更新料支払いの約定は適用できない」としてYの請求を棄却した。
引越し際のお役立ち情報【引越し見積もりと不用品処分】
賃貸住宅に欠かせないものが2つあります。それは引越しと不用品の処分・・・。
【引越し費用は複数見積もりを取ろう】
引越し費用は誰でも気になりますし、何とか安く抑えたいものです。曜日や時間によってもその費用はいろいろ変わってきます。安くあげるためにはあらかじめエレベーターつきの物件とか、1Fを選ぶというのも1つ方法でしょう。
引越しは何社かに見積もりを取ってみると、意外とその見積り額の違いに驚くことがあります。
各社のサービス、対応、費用面などを細かく比較してみてどこに依頼するか決めるのが引越しに慣れた人のやり方です。
最近ではネット上で各社の見積もりを取るサイトもいろいろあります。さらに、曜日や時間帯、引越しの候補日をいくつか設定した上で交渉すると割引きもいろいろ考慮してくれます。
【不用品の処分】
いざ引越しとなると気になるのが不用品の処分。なぜかって? 長く住んでいると押入れや物置の置くに不用品がわんさかと眠っていることがよくあります。いらなくなった粗大ゴミをゴミ置場にドーンとおいていくわけにもいきません。
いらなくなった家具、自転車や原付とかもそうです。故障した給湯器やエアコンとかも処分に困りますよね。粗大ゴミは、自治体の処理方法にしたがってゴミ出しが必要です。引越しゴミは有料という自治体も多いです。引越しが決まれば早めに予定をたてて、計画的に粗大ゴミに出して処分していきましょう。
まだ使えるものはリサイクルするのもいいでしょう。リサイクルショップ、フリーマーケット、ネットオークションなどを利用すると、換金できることもあります。それなりに手間と時間がかかりますので、早目に申し込みましょう。また、リサイクルショップで処分する場合は、その店の強みの分野など特徴をつかんで依頼すると高価買取してくれる場合もあります。
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不動産管理会社、家主は敷金が特に物件が自然損耗で借主の故意・過
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