原状回復とは
原状回復とは、賃貸住宅の物件の退去時に行います。
国土交通省が平成10年に作成した原状回復のガイドラインによれば、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値現象のうち、賃借人の故意、
過失、その他、通常の使用による損耗」に位置ずけされています。
すなわち、普通に居住して発生する自然損耗や汚れは等は経年劣化と
され、借主には修繕の義務はありません。
賃貸契約書に「原状回復」と記載されていても、それは借りたときの状態に
もどすということではありません。
この解釈の相違は、昨今の賃貸・敷金トラブルの大きな原因の1つといえ
るでしょう。

