今回の相談内容は「地主が遡った値上げ要求をしてきました 」という内容です。
◆相談内容
現在、法定更新で土地を借りています。(19年前に契約が切れました)
このほど、地主が昨年の7月にさかのぼっての値上げをいきなり要求してきました。
そして、現在法定更新なので賃貸契約を締結することも提案してきました。
そういえば7月頃連絡がありましたが、行き違いで少なくとも交渉や合意はないままでした。
仲介の不動産屋の言い分では、税金が上がっているとのことですが、
それはかなり前との比較で、ここ最近は路線価も上がっていません。
ただ、その値上げの言い分が業界的に妥当であるかどうかについては私に
は分かりません。
いずれにしても、よりによって、こんな不景気なときに値上げを求めるというのは取りやすい所から取ってやろうとコバカにされたようで腹も立ちます。
私としては
1.合意のない金額をさかのぼって請求することには応じられない
2.賃貸契約の締結は問題ない
3.どうしても遡って欲しいというのなら、それをうけ入れるかわりに
今度作る賃貸契約書に立て替えの自由などを認める条項を入れて欲しい
(現在工場が建っているが、マンションなどに立て替える自由を認めて欲しい)
といった回答をするつもりです。
まあ、3が一番揉める内容だと思いますが、1と3は可能かどうか、ご意見お聞かせ下さい。
〜〜 ここまで 〜〜
地代・家賃の値上げについては物価の上昇や、敷地や建物に課せられる税金や修繕費用の上昇などで認められるケースもあります。
しかし昨今の景気の低迷によるデフレの進行などを勘案するとまず賃料の値上げを裁判所などが認めることはないでしょう。
>仲介の不動産屋の言い分では、税金が上がっているとのことですが、
>それはかなり前との比較で、ここ最近は路線価も上がっていません.
>ただ、その値上げの言い分が業界的に妥当であるかどうかについては私に
>は分かりません。
借地借家法では、
◆土地や建物に対する租税公課の増減
は家賃の増減を請求できるとなっています。
このご時世に税金のことを持ち出したのは、単なる口実ともいえそうです。
>私としては
>1.合意のない金額をさかのぼって請求することには応じられない
>
値上げの拒否は可能ですが、その後家主側の法的措置を予想して対応考えておいたほうがいいでしょう。
・支払い督促
・訴訟
など近い将来ありえます。
値上げしていない家賃の受け取り拒否もありそうです。
>3.どうしても遡って欲しいというのなら、それをうけ入れるかわりに
>今度作る賃貸契約書に立て替えの自由などを認める条項を入れて欲しい
>(現在工場が建っているが、マンションなどに立て替える自由を認めて
>欲しい)
>といった回答をするつもりです。
>
これは借主より提案は可能ですが、家主もなかなか認めがたいでしょう。
また他のもくろみがあるのかもしれません。
値上げを持ち出すことで、例えば家主は立ち退きさせたいのかもしれません。
わかりませんが、交渉しているうちにその当たりもつかめるでしょう。
交渉事は駆け引きですので自分の要望を契約に入れたい場合は相手の痛いとこを突いていくというのが常道です。
もし痛いところがわかればあっさり要求をのんでくれる可能性もあります。
うまく交渉してください。
今回はここまで。
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