今回の相談内容は「不具合箇所を修繕してくれない」という内容です。
◆相談内容
去年3月に戸建てを借りましたが8月頃から畳が沈むようになりフローリングが浮いて段になってきました。
すぐに不動産に連絡したところ「大工に確認とってみます」
次に連絡が来たのは一ヶ月後.さらに一ヶ月たってやっと大工がきまして、直して欲しい所を伝えた所、素人の私がわかる異変をわからないっていってきたので詳しく説明。
そんな事をやってる内にお昼だったみたいで大工達は外に、私達もお昼に出掛けました。
そして帰ってきたら大工はいません「後日直した所説明にきます」と娘に伝え帰ったそうです。
畳も直してくれない床も3ヵ所伝えたのにやったのは一カ所だけ.それから二ヶ月位経ちますが説明はされてません。
〜〜 ここまで 〜〜
この対応見る限り、管理会社は全く修繕の対応をする気がないように感じます。
これがはたして家主の指示による対応なのかどうかが問題でしょう。
家主と管理会社の委託契約がどうなっているのかによりますが、中には修繕もふくめて、管理会社にすべてマル投げするケースもあります。
まあいずれにせよ家主に直接事情を話して管理会社の対応も含め善処するように交渉することが先決ですね。
その場合やりとりはメールなどで証拠を残しておきましょう。
(場合によってこのやりとりが後に役立つこともあります。電話はさけるべきですね)
法律によって、賃貸物件の使用、収益に関する必要な修繕の義務は家主が負うことになっています。
したがって、通常このようなケースでは修繕費用も、家賃に含まれているものです。
家主が修繕しない場合には、まず借主が修繕してその経費を家主に請求することも可能かと思います。
(ただし、カバーできないほど家賃が著しく低いケースでは、修繕を要求すると家賃のアップを要求される恐れもありますので念のため)
この場合も交渉のやりとりはのこしておきましょう。
修繕しない場合は家賃を支払わないということ『交渉の材料』に使えるかもしれません。
ただしこの場合はちゃんと支払いの意志のあることを供託(法務局)にしておく必要があるかもしれません。(この手が使えるかは、法務局で要確認、通常この方法は家賃の値上げに対抗して、供託するのででそれと同じ使い方ができるかは実際やってみないと・・・??)
そうしなと家賃の滞納で、家主側に法的手続きにでられる懸念もあります。
うまく交渉してください。
今回はここまで。
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