10年間住んだアパートを引っ越し、敷金からの引かれる修繕費を知らせる書類が届きました。
・壁紙や床の張替え負担が総額から各1割負担。
・ハウスクリーニング代全額負担
という内容でした。
そこで2点質問させてください。
■10年住んでも壁紙と床(絨毯)の張替えを負担する必要はありますか?
(喫煙はしましたが、それ以外は通常生活の範囲内の劣化だと思っています)
■ハウスクリーニングは、過去の契約書には特約として書かれていましたが、最新の契約書には書かれていませんでした。
そこで不動産業者にその旨を伝え、負担義務は無いと伝えたところ、過去の特約がどれだけ今に適応できるか確認すると言われ、現在その確認待ちです。
そもそも最新の契約書ではない時の特約を適応させることなどできるのでしょうか?
また、適応できると言われた際の対処法などはありますか?
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>■10年住んでも壁紙と床(絨毯)の張替えを負担する必要はありますか?
>(喫煙はしましたが、それ以外は通常生活の範囲内の劣化だと思っています)
借主の負担は故意・過失の損耗がなければ、通常の使用範囲であれば自然損耗として修繕費の負担の必要はありません。敷金はほとんどもどってくるはずです。10年住んでも年数に関係ありません。
ただこのケースではタバコのヤニ、臭気がどの程度残っているか不明ですので判断が難しいです。喫煙している部屋の場合、タバコのヤニ、臭気で壁のクロス張替え費用の全額負担もありますので、1割負担はかなり負担の軽いほうだともいえそうです。
(床の張替えについては必要ない気もしますが・・・。)
>そもそも最新の契約書ではない時の特約を適応させることなどできるのでしょうか?
>また、適応できると言われた際の対処法などはありますか?
特約の記載の有無にかかわらず、ハウスクリーニング費用は家主負担です。
国土交通省のガイドラインによるとハウスクリーニング代は家主負担で、次の借テをさがすための物件のグレードアップと判断されます。(過去の判例にもでています)借主が負担する必要はありません。
(このあたり国土交通省のガイドライン負担の範囲が細かくでています。)
管理会社、家主が敷金返還しない場合は、交渉の記録(証拠)を残しつつ、譲歩しないと法的手続きに訴えるという手段も有効でしょう。
うまく交渉してください。
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