今回の相談内容は「敷金の精算と追加請求」に関する内容です。
◆相談者より
私の両親は2年前36800円のアパートを借り敷金3ヶ月預けていました。
今回市営の住宅に当たり引っ越したところ、家賃1ヶ月分、敷金は全て修繕費に当てられ、それでも足りないと69000円の請求を受けました。
内訳は畳表変え78000円、ハウスクリーニング28000円、襖30000円、クロス張り替え68000円。
不動産会社の方は、何処にこの請求書を持って行ってもいい。
最初から退去の時手出ししなければならない事は自分は知っていた。
退去の時掃除します。
そぅ言うと、ハウスクリーニングが入りますから、掃除はしないでいい。
こう言われました。
借りた方は支払いすべきものでしょうか?
クロス張り替えはタバコのヤニが原因なので分かりますが、納得いきません。
〜〜 ここまで 〜〜
借主が退去に当たり、原状回復費用で負担しなければならない損耗箇所は借主の故意、過失による損耗部分のみです。
それ以外は家主負担となります。
この詳しい内容は国土交通省の「原状回復に関するガイドライン」に詳しく解説されています。
請求の内訳の
1)畳表変え 78000円
2)ハウスクリーニング 28000円
3)襖 30000円
4)クロス張り替え 68000円
はいずれも借主の故意、過失による損耗部分がなければ、本来家主が負担する項目になります。
したがって追加分の69000円の請求も負担の必要はないと考えます。
ただし、「クロス張り替えはタバコのヤニが原因なので分かります」とありますので、ここは「タバコのヤニ」が故意の損耗となりますので、話し合いによって負担割合を交渉することになります。
以上が基本となる考え方です。
家主サイドとうまく交渉してください。
今回はここまで。
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