敷金の返金額が少なかったので内訳を確認したところ、ハウスクリーニング代として3万円引かれていました。なんと大家さんが自分で掃除したと言っていました。業者に頼むともっと高いのよ、と・・・
契約書に「ハウスクリーニング費用は入居者の負担」と記載されていますが、大家さんが自分で掃除した場合も払わなくてはいけないのでしょうか。
3万円という値段設定も意味不明で困っています。
また、部屋の一部の壁紙を私が汚してしまったのですが、部屋全部の壁紙を替えると高くなるので汚れた1面だけを張り替えて安く済んだ分でトイレと洗面所の壁紙を替えたと言って5万円引かれていました。
いかにもこちらのために安く抑えたという感じで言われたのですが、私はトイレ・洗面所の壁紙は汚していません。全て大家さんの都合だと思うのですが、これも私が払わなければいけないのでしょうか。
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結論から申しますと、ハウスクリーニング代の負担の必要はありません。これは新たに賃借人を確保するためのものであり、仮に契約書に記載されていても負担する義務はありません。(詳しくは国土交通省のガイドラインを参照ください。)
依頼人が負担する必要があるのは故意、過失による損耗部分のみです。依頼人の責任である「部屋の一部の壁紙」のみの負担となります。「トイレ・洗面所の壁紙」の負担の必要はありませんので、異議を申したてるべきかと思います。
尚、最悪敷金を取り戻すのに、法的手続きが必要になることもありますので、やりとりは証拠が残るようにされることをお勧めします。
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◆息子が共同用のポストを私のところだけを壊したのです。
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私は子供と暮らしています。
恥ずかしい話ですが、息子と喧嘩して息子が外に出て行く時に共同用のポストを私のところだけを壊したのです。それに90センチの90センチくらいのガラスを割れたのです。でもガラスは、自分で割って記憶が無いのです。でも一応ガラスの窓の前にいろんな物が置いてあります。テレビ等です。テレビの上に小物等が置いてあります。それでガラスですがワイヤーが入っています。
やはり敷金から払うのですか。もしお金が足りない場合はどうすれば良いのでしょうか。
母子家庭なので、お金がありません。
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こういうことはよくありますので、まず家主とよく相談してみてください。
ポストの修理費負担はいたし方ないですが、ガラスの方は交渉の余地がありそうです。家主に状況を説明して不可抗力で割れたと納得させる必要があります。
家主の方の保険で修繕できる可能性もあるでしょう。
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