老朽化で借主が修繕費の負担するのは納得できません:賃貸・敷金相談Q&A(1)"> 老朽化で借主が修繕費の負担するのは納得できません:賃貸・敷金相談Q&A(1)についての情報です!   

老朽化で借主が修繕費の負担するのは納得できません

老朽化で借主が修繕費の負担するのは納得できません

目黒区に住む者なのですが、2月で二度目の更新時期を迎えるに辺り、心配事がありご相談にのって頂きたく、投稿させて頂きました。
 S61年築の鉄骨造3階建て屋上付き物件の最上階に4年住んでおり、これから二年の更新契約をする予定です。敷金は入居時、家賃二ヶ月分納めてます。
 毎日働いており、あまり家にいない為、大掃除の際気づいたのですが、「天井の壁が広範囲ではがれて」おり、修繕費は借主負担であるのか不安になりました。
 以前にインターホンが壊れてならないと不動産に問い合わせた所、「解体して電池入ってるから自分で直せ」と言われました。結局、電池でなく導線だったので自分で修理できずそのままです...その担当者がヤクザのような威圧感でいつも接してくるので、女一人なので恐くて言えない事が多々あります(泣)
 水道管が詰まった時もただ点検しただけで、巨額の請求をしてきて、納得いかず法律相談し、最終的に半額に値引きさせました。そういった経緯もあって、直に不動産に相談するとぼったくられる恐れが高いのでご相談したいのですが、『老朽化による修繕費は借主の負担でしょうか?』

 契約内容は、「土台、柱、大壁、屋根、階段等の主要構造部分の修繕は家主負担、その他小修繕は借主負担」となってます。
 
 もし、借主負担であるのであれば、自分で業者に頼み、悪徳業者の介入を防止したいのですが、いずれにせよ、老朽化した部分も自己負担ですと、長年住んだり、古い物件に入居した方が損害が多く、損だと思うのですが、法律で保護されてませんでしょうか?ご回答宜しくお願い致します!
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「天井の壁が広範囲ではがれて・・・」が借主の故意・過失によるものでなければ家主が修繕義務を負うことになります。(民法606条1項)もし借主の故意・過失によるものであれば善管注意義務違反で借主が修繕費用を負担しなければなりません。(例えば換気が悪く、湿気がこもりクロスが剥がれたとか)この場合はわかりませんが、おそらく経年変化による損耗でしょうから家主負担になると思います。念のため、剥がれた状態は日付けの入った写真を撮って証拠を残しておきましょう。(また、友人、隣人など第3者にも見てもらって証人もつくっておいたほうが無難かもしれません)

自分で業者に頼むと勝手に造作したとして、退去時に元に戻す費用を請求されますので、家主に修繕させたほうがいいでしょう。

特約で「小修繕は借主負担」とあっても基本は借主に故意・過失がなく、通常使用の範囲内であれば特約の効力はありません。(過去の多くは判例はこれを支持してます)

いずれにせよ早目に損耗箇所の申告を管理会社にして、これは経年変化による損耗であるという覚書をつくらせて立会いの担当者のサインでももらっておくべきと思います。そして修繕させておきましょう。(後日担当者が移動などでいなくなったときに証明をあなた自身で確保しておくべきです。相手を信用しない方がいいです。)


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