最近、訴訟に触れた内容ばかりでおもしろくないかもしれませんが、かまわずしばらく訴訟関連でいきます・・・。
今、カウンセリング受付中の相談内容も揉めてます。
訴訟になりそうですね・・・。
少額訴訟をおこして、準備万端あとは呼び出しでの対決を待つだけと自信満々に待っている借主の読者さんがいたら、ちょっと待ってください。
安心するのはまだ早いですよ。
というのは被告(家主)が少額訴訟を受けるかどうかはまだ決まっていないんですよ。
これはどういうことかというと、訴状を受け取って被告は少額訴訟で争いたくない場合は通常訴訟にしたいと申告すればその訴訟は通常訴訟になってしまうんですね。
これはありえない話ではないんですよ。
これって実は借主にとっていろいろ問題というか大問題がでてきます。
被告(家主)が勝ち目がないとか感じたときは嫌がらせされる場合も決してないとはいえないということです。
まず、費用の問題がでてきます。
弁護士を雇う必要がでます。そのときの費用は20〜30万円ではすまないでしょう。
弁護士なしでやるという人もいるでしょうが、きっと後悔します。
まず1回で終わりません。
原告、被告の証拠調べ、反対尋問に関する調べものなど裁判期間中は仕事にならないですよ。
結局弁護士を雇うと仮に裁判に勝訴しても敷金が弁護士費用に飛んでいって結局なにをやっているのかわからないということになります。
で何を言いたいのかといいますと、被告には少額訴訟でも勝てる(敷金のうち何割かは家主の手元に残る)と思わせていたほうがいいということなんです。
家主が勝てると思うには、その前の交渉のときに切り札を全て見せないということが重要なんですね。
切り札見せすぎるとあとで損しますよ。
たとえば判例の説明でも具体的に何も言う必要はないんですよ。
ただ、判例によれば「・・・云々」でいいわけです。
あとは訴訟のときに裁判官や司法委員の前で根拠を述べればいいんですから。
今回は訴訟までに手の内はあまり明かさないということで締めくくります。
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