前回は、裁判でさらに他にも不確定要素があるのです・・・で終わりましたね。
それは●●●と○○○○です。
これがわかる人は、ほとんどいないはずです。
わかった人には何か特典つければよかったですね。
さて何でしょう?
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それは裁判官と司法委員です。
どうして裁判官と司法委員が不確定要素なんだ?と疑問に思うかもしれません。
例えば、どういう訴訟でもいいんですが、よく新聞に出ている記事で控訴したときに1審(地裁レベル)と2審(高裁レベル)で判決が分かれるケースがよくあります。
原告の逆転勝訴とか、敗訴とかでてますよね。
なぜだろう??って以前ほんとに不思議に思っていたんですが、
裁判官の質が違うから?? まさか・・・。
1審と2審で逆転、最高裁でまたひっくり返って1審と同じでは、2審の高等裁判所の判事のレベルが低いという結論になりますか?
違いますよね。
ではなぜ、こうした判決が異なるのか?
もちろん新たに出てきた証拠が違うとか弁護士が交代して辣腕弁護士の貢献が効いた等いろいろ多角的な見方もありましょう。
加えて私が思うに、やはり裁判官が一人一人考え方が異なるというファクターが加わるからではと考えるんですよね。
少額訴訟の場合、判事1人です。(通常裁判の場合3人です。)
これってけっこう不安に感じません?
また、敷金返還の通常裁判での判決も原告(借主)にいつも有利な判決ではないようです。(地域でもいろいろ異なる判決がでてます。)
また、全国の地方単位、県単位でも判決に違いが見られます。
よく判例研究してみてください。
さらに、裁判には司法委員が調停役で登場します。
これがまた曲者です。
いろいろな経歴の方が就任されてます。
⇒経歴が異なるから曲者なんですよ。
(この人たちの考え方も当然個人差がでます。)
一応、原告と被告の間を取り持つ和解案作りを担うわけすが、和解のときはこの司法委員の案が、そのまま通るようです。
皆さんも実際、少額訴訟に出廷してみて、司法委員と交渉してみると私が強調している意味がはじめて理解できると思います。
訴訟の予定の方は司法委員とのネゴをお楽しみに!!
判決の場合は、おそらく裁判官の判断がそのまま反映されるはずだと思います。
結局何を言いたいのかといいますと、少額訴訟もやってみないと結論はわからないということです。
借主の中には訴訟おこせば全額返還させられるという幻想を持ってた方もいるかもしれません。
しかし、そんなことはないんですね。
訴訟をおこせば、期待したとおりの結果に必ずしもならない場合があるということも念頭において返還手続きの戦略を充分に練ってください。
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