賃貸契約書の特約には「原状回復費」は借主負担となっています。襖や畳、クロスなどやはり全額負担しなければならないのでしょうか?
今後引越しの予定ですが、結構大きな請求額がくるのではと不安です。
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民法上「原状回復」とは借主が賃貸した物件に設置したもの(戸棚や靴箱等)を退去時に取り外すという意味になります。従って借主には契約した時の状態にまで戻す義務はないのです。
従って契約書にあるリフォーム費用は本来の意味の「原状回復費用」に含まれず、経年変化や自然損耗については、賃料によってカバーされているとみるべきであり、実際の裁判の判例でも特約の効力を限定的としています。
この場合でも借主の故意・過失による損耗を除いて、もし経年変化や自然損耗についてまでリフォーム費用として過剰に請求された場合、民法や裁判判例を引き合いにだして抗議するべきと考えます。
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