前回は内容証明郵便について述べましたが、
もう内容証明郵便出したという読者さんはいますかね??
で、管理会社、家主の反応はどうでしょう?
ただ単にいついつまでに敷金振り込めでは大ていなしの礫で、内容証
明に関する回答をよこせという内容でしたら、なんらかの家主の見解が返
ってくると思います。
でそれを後の裁判の証拠にすることもできますが、多分管理会社の顧問弁
護士が作成してあたりさわりのない内容にして送ってくると予想されます。
それではあまり役にたたないですね。
となると次は訴訟しかありません。
もちろん少額訴訟です。(理由は前回にメルマガに書いた通り)
少額訴訟については弊サイトにも記述があるので、重複をさけるためサイ
トに書いていない重要なことを読者の皆さんにお伝えしておきます。
裁判所は簡易裁判所となりますが、その管轄は債務者つまり家主の住所地
に提出することになります。
ここで、まずいなと感じた方も多いでしょう。
これで訴訟をあきらめる人もいるはずです。
例えばサラリーマンの転勤で大阪⇒東京に引っ越す場合、家主が大阪だと
東京の簡易裁判所に提訴できないということになります。
ここで大阪で提訴するかどうかはかなり悩むはずです。
たとえ審理が1日で終了するにしても往復の旅費は本人負担です。
金額もバカにできないですね。
訴訟しないと決めた場合でも、訴訟するぞという姿勢を見せて家主サイド
に譲歩させて適当な額で妥協するしかないでしょう。
ただしこの場合、最初から家主側には東京に引っ越すということは伏せて
おき、とりあえず大阪の近場の親戚、知人宅を連絡先にしておくことをお
すすめします。
そうしないと足元を見られて、訴訟しないはずだと見切られて交渉には
マイナスになります。
訴訟のカードがあるなしで結果も随分ちがってくるはずです。
もし引越し先が前の居住地と近場の場合は少額訴訟を是非有効に利用しま
しょうね。
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