賃貸契約書に、『退去後の修繕費用は借主が負担する』という特約が盛り込まれています。この場合借主は修繕費用を負担しなければなりませんか?
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修繕義務を借主に負担させるという特約がある場合でも、判例では借主に修繕義務を課したとするには特別の事情が必要といわれています。
したがってそういう特約が盛り込まれていても、全ての修繕費用を借主が負担する義務はありません。
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