畳がすり切れている場合、畳を替える費用を借主が負担する必要がありますか?
---------------------------------------------------------------
普通に生活していても、汚れたり、傷んだりすることは当然あります。畳のすりきれも普通に発生する避けられない損傷です。
このような通常の使用による経年変化で発生する建物の汚れや傷みを自然損耗といいます。
経年変化にする建物の汚れや傷みの自然損耗は借主に修繕義務はなく、家主が負担するべき項目です。
スポンサードリンク
>> 敷金返還賃貸トラブルTOP



