借主が負担する必要のない自然損耗はどのような場合がありますか?
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経年変化による自然損耗にはいろいろあります。
例えばフローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、畳の裏返し、表替え、畳の変色、エアコン設置によるビス穴や跡、クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、壁に貼ったポスターや絵画の跡、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、網戸の張り替え、浴槽や風呂釜の取り替え、ハウスクリーニング、消毒、カギの取り替え等があたります。
こういう損耗については借主は修理費を負担する必要はありません。
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