リフォーム代やクリーニング代を理由に敷金は返還できないというのは正当ですか?
リフォーム代やクリーニング代を差し引いて、敷金は返還するといわれました。これは正当でしょうか?
---------------------------------------------------------------
借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。
まして、次の入居者を確保するためのリフォーム費用について、退去する借主に負担義務は全くありません。敷金返還を求めるべきです。