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2006年03月 アーカイブ

2006年03月05日

リフォーム代やクリーニング代を理由に敷金は返還できないというのは正当ですか?

リフォーム代やクリーニング代を差し引いて、敷金は返還するといわれました。これは正当でしょうか?


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借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。

まして、次の入居者を確保するためのリフォーム費用について、退去する借主に負担義務は全くありません。敷金返還を求めるべきです。

2006年03月07日

自然損耗とはどういうケースをいいますか?

借主が負担する必要のない自然損耗はどのような場合がありますか?


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経年変化による自然損耗にはいろいろあります。

例えばフローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、畳の裏返し、表替え、畳の変色、エアコン設置によるビス穴や跡、クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、壁に貼ったポスターや絵画の跡、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、網戸の張り替え、浴槽や風呂釜の取り替え、ハウスクリーニング、消毒、カギの取り替え等があたります。

こういう損耗については借主は修理費を負担する必要はありません。

2006年03月11日

敷金は返金されないものなのですか?

賃貸住宅を退去する際に多額の原状回復費を請求されました。敷金を取り戻せないのでしょうか?

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借主には経年変化による自然損耗分、すなわち通常の使用によって汚れたり、痛んだりした部分の修繕義務はありません。

原状回復費と称して敷金から差し引かれている場合は、内容証明郵便、少額訴訟などを利用して敷金の返還請求をして取り戻しましょう。

2006年03月12日

畳を替える費用は借主が負担する必要がありますか?

畳がすり切れている場合、畳を替える費用を借主が負担する必要がありますか?

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普通に生活していても、汚れたり、傷んだりすることは当然あります。畳のすりきれも普通に発生する避けられない損傷です。

このような通常の使用による経年変化で発生する建物の汚れや傷みを自然損耗といいます。

経年変化にする建物の汚れや傷みの自然損耗は借主に修繕義務はなく、家主が負担するべき項目です。

2006年03月13日

消費者契約法と特約との関係について

2001年4月1日より消費者契約法が施行されました。消費者契約法により賃貸契約の特約事項はどのように取り扱われますか?

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この法律により原状回復費用を一方的に借主に負わせる事項は、本来家主が負担しなければならない修繕義務や原状回復義務を借主に負担させるものとして、無効と判断される可能性がでてきます。

2006年03月16日

「退去後の修繕費用は借主が負担する」という特約は有効?

賃貸契約書に、『退去後の修繕費用は借主が負担する』という特約が盛り込まれています。この場合借主は修繕費用を負担しなければなりませんか?

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修繕義務を借主に負担させるという特約がある場合でも、判例では借主に修繕義務を課したとするには特別の事情が必要といわれています。

したがってそういう特約が盛り込まれていても、全ての修繕費用を借主が負担する義務はありません。

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