(事実の概要)
借主Xは、Yとの問で平成5年12月19日賃貸借契約を締結し、敷金14万2000円を支払った。
Xは、平成8年8月16日に、本件建物を明け渡した。
Yは、以下の補修工事費用(合計12万2312円)を請求し、敷金のうち7万2312円をXに返さなかったため、Xはその返還を求めて提訴した。
・工事内容
a)ルームクリーニング費用
b)ガスコンロ内部クリーニング費用
c)畳替え費用
d)クロス張替え費用
e)クロスクリーニング費用
f)消費税
(判決要旨)
Xは夫婦二人で本件建物に居住したが、
1)2人ともタバコは吸わず、共稼ぎであったこと
2)Xは本件建物を退去するまで、賃料、公共料金の未払いは一切なかった
3)Xが本件建物の通常な使用収益を越えた方法により発生させた棄損箇所を認めることができない
本件建物は自然ないしは通例的に生じる損耗以上に悪化していることを認めるに足る証拠はない。
以上から、Xの請求を全面的に認めた。
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