判例をみて気がつくのは、以前は特約に敷引きがあっても無効となりほとんどの場合借主が勝訴していました。
しかし、昨年4月の事例8の大阪地裁判例で示したとおり、敷引きの一部については有効として貸主の主張を認める判決がでてきております。
実際裁判になった場合も、地域特性や裁判官の判断により判決がかわってくる可能性もあります。
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しかし、昨年4月の事例8の大阪地裁判例で示したとおり、敷引きの一部については有効として貸主の主張を認める判決がでてきております。
実際裁判になった場合も、地域特性や裁判官の判断により判決がかわってくる可能性もあります。
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