判例をいくつかご紹介します。
通常消耗については、特約があろうとも、ほぼ100%、敷金は返還されていることが
はっきりとわかると思います。
『敷金返還訴訟判例』の記事一覧
敷金返還判例から見る傾向
(事実の概要)【敷金23万円、返還17万円】 借主Xは、平成14年11月、貸主Yとの間で賃貸借契約(賃料万円)を締結し、敷金23万円を支払った。 Xは平成15年10月に解約し、本件建物を退去したが、契...
(事案の概要)【事例9、敷金のうちの敷引き25万円、返還25万円】 関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として神戸市中央区の男...
(事実の概要)【事例8、敷金のうちの敷引き40万円、返還32.6万円】 賃貸マンションなどを出る際に敷金の一部を家主が差し引く関西地方を中心とした慣行をめぐり、借主が「負担が重すぎ違法」などと返還を求...
敷金19万8千円 本契約には「賃借人(借主)の負担において現状に回復する」という特約があった。
敷金36万円 畳の取り替え等の費用を敷金から差し引き8100円を返還した。
尚契約書には浄化槽の清掃を賃借人負担で行う旨の特約があった。
敷金21万4千円 新築マンションの賃貸契約 約6年後に合意解除
借主の使用により46万9474円の工事代がかかり、敷金を返還しなかった。
敷金14万2千円
工事内容
1)ルームクリーニング
2)畳替え・クロス張り替え
以上をおこなったとして敷金を返還しなっかった。
敷金31万 本契約には「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当の清掃クリーニングを行う。」という特約があり、貸主はクリーニングと補修を行い、27万6820円を差し引き、3万3720円を返還した。
敷金33万4千円 本契約には「明け渡しの後の室内建具、ふすま、壁紙等の破損、汚れは一切賃借人(借主)の負担において現状に回復する」という特約があり、この条文に基づき、敷金を返還しなっかった。
敷金24万円 契約は合意解除の上建物の明け渡しを終えたが、畳みの張り替え費用249,780円を請求された。本件契約には「借主は貸主に対し、契約終了と同時に本建物を現(原)状に回復して明け渡さなければならない」という特約があった。
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敷金返還判例から見る傾向
福岡地裁判例(平成17年10月15日、事例10)
神戸地裁判例(平成17年7月20日、事例9)
大阪地裁(平成17年4月20日、事例8)
仙台簡裁判例(平成8年11月28日、事例7)
神奈川簡裁判例(平成9年7月2日、事例6)
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