小額訴訟には回数の制限があります。同じ当事者が同じ裁判所で利用できる回数が年10回に制限されています。
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小額訴訟の制限とは
法廷には裁判官の他、民間から選ばれた調停役の司法委員と書記官が出席します。簡易 裁判所にもよると思いますが、東京簡易裁判所ではラウンドテーブルを囲んで裁判官も背広と いう雰囲気の中で審理が進められます。
訴状は簡易裁判所に賃金とか売掛金といった定型フォームに書き込めばいいようになっていて簡単にできます。 訴状の提出先は債務者の住所の簡易裁判所です。
債権が60万円以下の金銭支払請求に限られますが、1日で審理が終わり直ちに判決が言い 渡されます。
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